こんにちは、マネ子です!
個人情報を扱う口座開設において、マイナンバーの提出は「開設する口座によって必要度が違う」というのが、現段階(2019年4月現在)の状況です。
ということで今回の記事では、上記の内容を深堀りしながら、マイナンバー制度の基礎についても、おさらいしていきましょう!
それでは、早速みていきましょう。
Contents
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度を簡単に説明すると、2016年から開始された「行政の事務手続き効率化のために始まった制度」です。
おそらくこれだけだと、はてなマークが浮かぶと思うので、以下の3つのポイントに絞って解説していきます。
- マイナンバーの活用領域(どんな時に使う?)
- マイナンバー活用のメリット
- マイナンバー活用による懸念(注意点)
①マイナンバーの活用領域
マイナンバーはどういった時に使われるかご存知ですか?
今のところ、マイナンバーの活用領域は、以下の3つと定義されています。
- 社会保障
- 税
- 防災対策
もう少し具体的な例で言うと・・・
- アルバイトで雇用保険などに入る時
- 確定申告の時
- 奨学金を申し込む時
- 年金給付の手続き時
こんな場面で、マイナンバーを提出が必要になります。
②マイナンバー活用のメリット
さて、そもそも何故マイナンバー制度が利用されるのでしょうか?
それは、このマイナンバー制度を導入(国民の情報をマイナンバーで一括管理)することにより、以下のようなメリットがあるからなんですね!
- 組織間の個人情報の共有が容易になる
- 人的なミスが軽減される
マイナンバーという12桁の番号で国民の情報を管理することにより、組織間(例えば、税務署と民間企業のやり取り)での個人情報の共有がスムーズになるため、あらゆる場面で「時短」が可能になります。
これは国民にとっても大きなメリットで、今まで個人情報の照会で時間がかかっていた手続きで、マイナンバーを提示すれば、すぐに個人情報を正確に照会することができるんですね。
そして、マイナンバーという数字を使うことにより、同姓同名での間違いや組織間での情報共有ミスなどが限りなく少なくなります。
ちなみに、マイナンバー制度のキャッチフレーズとして「マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。」と謳っています。
③マイナンバー活用による懸念
行政手続きの効率化や正確なデータ管理などのメリットはありますが、もちろん懸念事項(デメリット)もあります。
- 情報の流出(プライバシーの管理)
- なりすましの可能性
皆さんが一番気になるのはプライバシーの管理、要するに「情報が流出しないの?」という点だと思います。
情報が流出すれば、マイナンバーを利用した「なりすまし」なども出てくる可能性がありますし、不安の方も多いですよね。
実際、マイナンバー制度に関するアンケートで「マイナンバー制度のデメリットは?」という質問に対して、「情報漏洩のリスク」と答えた人は、約4割もいます。
参照:「社会保障・税番号(通称:マイナンバー)制度に関するアンケート」調査
情報の流出の可能性が「ゼロ」とは言えませんが、個人情報をそれぞれの機関で管理する「分散管理」を採用したり、本人認証を厳しくしたりと、安全を守る対策を実施しています。
預金口座にも適用される
結論から言うと、預金口座の開設において、「マイナンバーの提出を求められるが、必須ではない」のが現状です。
2018年から銀行口座に関わる個人情報とマイナンバーの紐づけが義務化されましたが、預金口座においては、当面の間は「任意の提出」になっています。
ただし、今後は預金口座とマイナンバーの紐づけが必須になっていくので、口座開設の時だけでなく、現状で開設している預金口座に関しても、マイナンバーの提出が求められるでしょう。
なお、預金口座とマイナンバーを紐づけることにより、以下のメリットが期待できます。
- 脱税を防止
- 生活保護不正受給の防止
要するに、個人の資産状況を把握することで、上記のような不正を無くすことができるようになるんですね!
特定口座にはマイナンバーが必要
こちらも結論から言うと、「投資信託、債券、金融商品仲介に活用するために特定口座を開設する際は、マイナンバーの提出は必須」です。
マイナンバー提出時(口座開設時)に必要なもの
特定口座を開設する際にマイナンバーを提出することになりますが、マイナンバーカードの有無で必要になる書類が変わってきます。
・マイナンバーカードを提出する場合
- マイナンバーカードのみ
・マイナンバー通知カードを提出する場合
- 通知カード
- 顔写真付き本人確認書類(※1)
- 顔写真なしの本人確認書類(※2)
※1の場合は1枚、※2の場合は2枚必要
その他のお取引でマイナンバーが必要な場面
その他にも、以下のお取引をする際には、マイナンバーの提出が必須となっています。
- NISA口座開設
- 外国送金
- マル優・マル待
- 財形預金
詳しくは、ご利用の銀行や証券会社のホームページをご覧ください。
マイナンバーを通知しないとどうなる?
口座開設時や既存の口座に対して、マイナンバーを通知しないとペナルティーはあるのでしょうか?
こちらも、預金口座と特定口座に分けて見ていきましょう。
預金口座でマイナンバー通知をしなかった場合
まず、預金口座でマイナンバーを通知しなかった場合は、「任意の提出」となっているので、もちろん罰則やペナルティーはありません。
ただし、
特定口座でマイナンバー通知をしなかった場合
2016年以降に口座開設をする方は、そもそもで開設が出来ません。
問題になるのは、以下のような場合です。
- 2015年12月以前に口座を開設
- まだマイナンバーを提出していない
このような方は、2021年12月までにマイナンバーを提出する必要があります。
もししなかった場合の処置については、大手証券会社は公式ホームページで以下のように掲載しています。
・野村證券
現時点でお取引に制限はかかりません。(注)
なお、マイナンバーのご提出は経過措置期間が終了する2021年末までにご提出いただく必要がございます。
・楽天証券
現時点では、特段の制限がかからないこととなっておりますが、ご登録は義務になっておりますので、なるべくお早めにご登録をお願いいたします。
金融庁の意向により、経過措置期間は2021年12月まで延長されたので、基本的には、この期間中にマイナンバー通知をすればOKです。
そして、マイナンバーを提出しなかった場合の措置については、現状では特段「制限がかかる」ということは無いようです。
とはいえ、マイナンバーの提出状況などにより、何らかの制限がかかる可能性は十分あるので、早めに提出しておくことをおすすめします。
まとめ:将来的には義務化される
- 預金口座開設では、マイナンバーの提出は任意(現状)
- 特定口座開設では、マイナンバーを提出が必須
- 2015年12月以降に特定口座を開設して人は、2012年までに提出
- マイナンバー未提出によるペナルティーは特になし(現状)
今回の記事をまとめると上記のようになりますが、いずれにせよマイナンバーの提出は義務化されます。
マイナンバー制度が上手く機能すれば、「脱税の予防」や「業務の効率化」につながり、行政が掲げる通りの「行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤」が出来上がるでしょう。
もちろん、マイナンバーで紐づけされていないとはいえ、所得はしっかり申告しましょうね!