こんにちは、マネ子です。
今回のテーマは「休眠預金」。
休眠預金とは10年間使われていない預金のことで、年間700億円程度もあると言われています!
2018年1月、休眠預金に関する新たな法律「休眠預金等活用法」が施行。取引のない休眠預金を社会問題解決のために役立てることができるようになったんです。
本記事では、行政による休眠預金の使い道や、自分の預金が休眠預金になってしまった場合の対処法などをお伝えします。
10年という期間は、長いようであっという間。
自分や家族の預金が休眠預金になってしまった場合も、あわてず適切に対処できるようにしておきましょう!
Contents
休眠預金って何?
休眠預金とは、10年以上にわたって取引のない預金のこと。
この場合の「取引」とは、原則「入出金」のことをいいます。
しかし、金融機関が個別に行政庁の認可を受けて「記帳」「残高照会」などその他事由を含めることも可能です。
また、「預金」には普通・通常預貯金のほか、定期預貯金や定期積金も含まれます。
- 普通・通常預貯金
- 定期預貯金
- 当座預貯金
- 別段預貯金
- 貯蓄預貯金
- 定期積金
- 相互掛金
- 金銭信託(元本補填のもの)
- 金融債(保護預りのもの)
たとえば子供のころに親が開設したもので自分では管理していないような口座や、亡くなった方の口座で親族が手続きをしていないような口座など、様々な理由で引き出しや預け入れがされていない預金が毎年1,200億円程度発生しているのです(平成26〜28年度 金融庁資料)。
その後500億円程度が払い戻されたとは言え、依然として年間700億円程度が休眠預金として眠っています!
2018年1月に施行された休眠預金等活用法とは
休眠預金等活用法とは、一言で言うと「休眠預金等を広く国民一般に還元するための法律」です。
さらに平たく言いますと、「たくさんのお金を眠らせたままにしておくのはもったいないから、日本の社会問題を解消するために使おう!」ということ。
休眠預金等活用法の施行は2018年1月で、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引のない預金が民間公益活動に活用されることが決まりました。
金融庁が公表する資料をもとに、休眠預金等活用法の概要をまとめたものは次のとおりです。
- 国や地方公共団体が対応することが困難な社会問題の解決に役立てる
- 具体的には、①子ども及び若者の支援、②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の3分野に係る活動の促進に活用していく
- 活用にあたっては透明性を確保する
- 大都市や特定地域に集中しないよう配慮する
- 民間団体の意見や工夫が発揮されるよう努力する
このように、国民へ還元するためとはいえもとは預金者のお金であることに留意し、お金の使い道については、公平かつ透明性の確保を図ろうという内容になっています。
自分の預金が休眠預金になってしまったら
自分の預金が休眠預金になってしまったら、どうしたら良いのでしょう?
その前に、休眠預金の定義について補足です。
休眠預金の定義は「10年間取引がないこと」ですが、これは2009年1月以降に最後の取引があった預金が対象です。
たとえば、2010年1月に最後の取引があった預金は休眠預金の対象ですが、2008年1月に最後の取引があった預金は休眠預金の対象外ということ。
2019年1月時点で既に10年より長い間(例えば15年や2 0年)、お取引などの異動がない預金等は、最後の異動が2009年1月より前になります ので、休眠預金等にはならず、本制度の対象外です。
引用元:休眠預金等活用法 Q&A
休眠預金の定義を踏まえた上で、「やっぱり自分の預金が休眠預金に当てはまる!」という場合も、あわてることはありません。
休眠預金になったからと言って、即没収されるわけではないのです。
取引先の金融機関窓口に、通帳やキャッシュカード(紛失した場合は本人確認書類)を持っていけば、いつでも預金を引き出すことが可能だからです。
引き出すための期限もありません。
もし、取引先の金融機関が合併などによって他の金融機関になってしまっている場合にも、合併後に引き継いだ現在の金融機関にて手続きをおこなうことができます。
ちなみに、休眠預金の名義人がすでに亡くなっている場合は、所定の手続きを経て相続人が預金を引き出すことができます。
このように、休眠預金等に係る資金の活用に関する法律ができたと言っても、あくまで預金は預金者のもの。
預金者からの申し出があれば、いつでも引き出すことができるんです。
注意点
休眠預金を引き出した後の注意点としては、休眠預金となった口座(口座番号)をそのまま使うことはできないということ。
預金を引き出した後も引き続きその金融機関を利用したい場合は、いったん口座を解約して新たに口座を開設する必要があります。
まとめ:休眠預金になったからと言ってお金が没収されるわけではない
- 休眠預金=没収ではない
- 2009年1月以降に最後の取引があった預金は、休眠預金の対象となる
- 2019年1月時点ですでに10年以上取引がない預金は、休眠預金の対象外
- 休眠預金になったとしても、預金者(相続人)はいつでも所定の手続きを経て引き出すことができる
あなたの預金が休眠預金になったとしても、いつでも引き出すことはできます!
引き出すための期限もありません。
しかし、自分名義の休眠預金があるということ自体に気づかず放置してしまうケースも考えられますよね。
もし「休眠預金があるかも?」と心当たりがある場合は、取引のあった金融機関へ問い合わせて調べてもらいましょう!