こんにちは、マネ子です!
今回のテーマは「連帯保証人」。
連帯保証人とは、カンタンに言うと「借金をする人の保証をする人」のこと。
「まあ、借金を返していくのは本人だし、名前を貸すくらい問題ないだろう」
……このように軽い気持ちで誰かの連帯保証人になってしまうと、多額の借金を背負うハメになるかも知れません!
本記事では、連帯保証人になる危険について伝えるために、保証人と連帯保証人の違いを説明します。
どうしても連帯保証人になる時は「借金を全額肩代わりすることになっても良い」という覚悟が必要ですよ。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人は「借金をする人を保証する」という立場は同じですが、保証の範囲がまったく違います。
具体的にどう違うかを見ていくにあたって、まずは保証人に認められている3つの権利を知っておく必要があります。
保証人に認められた3つの権利は、以下のとおり。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
繰り返しになりますが、保証人には認められているこれら3つの権利が、連帯保証人には認められていません。
次段落から、それぞれの権利の内容を見ていきましょう!
1.催告の抗弁権がない
連帯保証人は債権者(=お金を貸した人)から「お金を返せ」と言われた時に、「まずはお金を借りた本人に請求(催告)して!」と言うことができません。
この「まずはお金を借りた本人に請求(催告)して!」と言える権利のことを『催告の抗弁権』といいます。
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。引用元:民法
ですので債権者が本人をスルーしていきなりあなたへ「お金返して」と言ってきたら、あなたが連帯保証人である以上は返さなければなりません!
2.検索の抗弁権がない
連帯保証人は保証人と異なり『検索の抗弁権』がありません。
検索の抗弁権とは、「お金を借りた人にはまだ財産があるからまずそれを差し押さえて!」と主張できる権利のこと。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。引用元:民法
極端な話、お金を借りた人が豪遊していて、あなたがカツカツで生活していたとしても、連帯保証人である以上は「私じゃなく本人から返してもらってよ」と言えないということなんです!
3.分別の利益がない
保証人が複数いる場合、それぞれの保証人は等しい割合で義務を負います。
たとえば、債務者Aが300万円の借金をしたとします。保証人はB・C・Dの3人です。
この時、B・C・Dの負担額はそれぞれ100万円です。
仮に債権者がB1人に対して300万円を請求したとします。Bの負担額は100万円ですので、負担額を200万円オーバーして請求されてますよね。
この時Bは「200万円分はCとDに請求して」と言うことができます。
このことを『分別の利益』といいます。保証人には認められた権利です。
しかし、連帯保証人であれば話は別です。
同じ状況でもBは「200万円分はCとDに請求して」と主張することができないのです!
このように、連帯保証人はもし他に保証人がいたとしても、債権者から全額返済を請求されたら応じなければなりません。
まとめ:どう考えても連帯保証人にはなってはいけない
- 連帯保証人は「まずはお金を借りた人に請求して!」と主張できない
- 連帯保証人は「まずはお金を借りた人の財産から差し押さえて!」と主張できない
- 連帯保証人は「他の保証人にも請求して!」と主張できない
これまで見てきたように、連帯保証人は保証人に認められている権利が一切認められません。
債権者が「全額返済して」と言ってきたら、応じる義務があるのです。
保証人と連帯保証人の違いや連帯保証人になることのリスクが分かっていただけたかと思います。
どうしても連帯保証人になる場合は、「全額自分の借金になる」との理解と覚悟が必要です!